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東京地方裁判所 昭和59年(ワ)1296号 判決

主文

一  本件訴を却下する。

二  訴訟費用は、原告の負担とする。

事実及び理由

一  本訴請求の趣旨及び原因は、別紙記載のとおりである。

二  原告の別紙申立は、いわゆる主観的追加的併合の申立と解されるところ、その当否はさておき、本訴(昭和五九年(ワ)第一二九六号)は、被告会社に対する新訴の提起であり、本件において、右訴提起に要する手数料の納付を免ずべき理由は見出し難い。

そこで、当裁判所は、昭和五九年二月二三日、原告に対し「本命令送達の日より二週間内に、訴状貼用印紙三五万七六〇〇円を貼用せよ。」との命令を発し、同命令正本は、同月二五日原告に送達されたが、原告は、右期間内に右印紙を貼用しない。

三  よつて、本件訴を不適法として却下すべく、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

別紙(省略)

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